クーリングオフ・契約解除について

クーリングオフについて
当社届出事務所及び営業所、ご契約者様の会社・ご自宅以外(路上や、喫茶店等)での契約書ご署名後8日以内に、書面にて解約の意思表示をいただければ合意解約となり、受領済みの金員の全額返金を行います。(法第9条)

但し、当社届出事務所及び営業所、ご契約者様の会社・ご自宅でのご契約につきましてはクーリングオフの対象外となります。(販売形態・法第2条)

※契約書にクーリングオフの表示が無い探偵業者は違法行為に該当している可能性がございますので、お気をつけください。

契約解除となる禁止行為、違約解約契約解除となる禁止行為、違約解約については以下の通りになります。

禁止行為
○ご依頼者様及び調査対象を含む関係者が、暴力団関係者及び準ずる者であることが判明した場合

○ご依頼者様が調査対象へと無届けで行った以下の行為(契約前・契約中・契約後)対象者及び関係者への尾行・つけ回し行為・無言電話・情報開示・悪戯行為。

○対象者及び関係者への張り込み・待機・待ち伏せ等の行為(自宅や関係物件)上記の理由からストーカー規制法に該当すると当社が判断した場合。ブログやSNS・掲示板等を介して本件と特定できる内容を公にした場合。

○調査目的が違法行為・違法行為等に該当すると判明・判断した場合。

禁止行為による契約解除による違約金の詳細は契約書に記載しております。